中小企業退職金共済法 第七条
(契約の成立)
昭和三十四年法律第百六十号
退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
3 機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。
4 退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
(契約の成立)
中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)
第7条 (契約の成立)
退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
3 機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。
4 退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。