中小企業退職金共済法 第三条
(契約の締結)
昭和三十四年法律第百六十号
中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。 一 期間を定めて雇用される者 二 季節的業務に雇用される者 三 試みの雇用期間中の者 四 現に退職金共済契約の被共済者である者 五 第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの 六 前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者
4 機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。 一 契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。 二 当該申込みに係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。