中小企業退職金共済法 第二十一条
(退職金等の返還)
昭和三十四年法律第百六十号
偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。
2 機構が被共済者又はその遺族に退職金等を支給すべき場合において、前項の規定により機構に返還すべき金額があるときは、機構は、その退職金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。