中小企業退職金共済法 第二十条

(譲渡等の禁止)

昭和三十四年法律第百六十号

退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

第20条

(譲渡等の禁止)

中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)

第20条 (譲渡等の禁止)

退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業退職金共済法の全文・目次ページへ →