中小企業退職金共済法 第二十条
(譲渡等の禁止)
昭和三十四年法律第百六十号
退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)
第20条 (譲渡等の禁止)
退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。