中小企業退職金共済法 第五条

(被共済者等の受益)

昭和三十四年法律第百六十号

被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。

第5条

(被共済者等の受益)

中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)

第5条 (被共済者等の受益)

被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。

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