中小企業退職金共済法 第八条
(契約の解除)
昭和三十四年法律第百六十号
機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。 二 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。 三 被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。 一 被共済者の同意を得たとき。 二 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
4 退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
5 前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。