中小企業退職金共済法 第六条

(契約の申込み)

昭和三十四年法律第百六十号

中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。

2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。

第6条

(契約の申込み)

中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)

第6条 (契約の申込み)

中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。

2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。

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