中小企業退職金共済法 第十七条の二

(退職金等の支給に係る情報の提供)

昭和三十四年法律第百六十号

機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。

第17条の2

(退職金等の支給に係る情報の提供)

中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)

第17条の2 (退職金等の支給に係る情報の提供)

機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。

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