中小企業退職金共済法 第十七条の二
(退職金等の支給に係る情報の提供)
昭和三十四年法律第百六十号
機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。
(退職金等の支給に係る情報の提供)
中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)
第17条の2 (退職金等の支給に係る情報の提供)
機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。