中小企業退職金共済法 第十六条
(解約手当金等)
昭和三十四年法律第百六十号
退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。
2 第八条第二項第三号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 第十条第一項ただし書の規定は解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について準用する。
4 機構は、第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。