中小企業退職金共済法 第四条

昭和三十四年法律第百六十号

退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。

2 掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十七条第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。

3 掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。

第4条

中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)

第4条

退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。

2 掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第27条第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。

3 掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。

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