連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第三条

(返還善後処理金の額及びその支払の方法)

昭和三十四年法律第百六十五号

返還善後処理金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額に、第一号又は第三号の場合にあつてはこれらの号に規定する財産又は持分の返還請求があつた日から、第二号の場合にあつては同号に規定する権利の設定があつた日から、第四号の場合にあつては同号に規定する特定株式の回復請求があつた日から、第五号の場合にあつては同号に規定する株式会社の再設立があつた日から、第六号の場合にあつては同号に規定する株券の引渡があつた日から、第七号の場合にあつては同号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた日から、第八号の場合にあつては連合国最高司令官からの返還等の要求があつた日からそれぞれこの法律の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を加算した金額とする。この場合において、第八号の場合で、同号に掲げる者が既に返還政令附則第十二項の規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき連合国最高司令官からの返還の要求があつた日(以下この項において「返還要求の日」という。)から同令の施行の日の前日まで、その者が既に連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号。以下「第三百五十五号政令」という。)附則第六項から第九項までの規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から同令の施行の日の前日まで、その者が既に株式回復政令第三十一条において準用する同令第二十四条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十四条を含む。以下同じ。)第一項の規定により支払を受けることができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から株式回復政令の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を更に加算した金額とする。 一 前条第一号及び第二号に掲げる者その者が返還政令第十九条(第九十五号法律第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第十九条を含む。以下同じ。)第一項又は第二項の規定により支払を請求することができる金額(その者が第三百五十五号政令による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第十九条第一項又は第三百五十五号政令附則第五項の規定による支払の請求をすることができる者であり、かつ、これらの号に規定する財産でその譲渡の際その上に旧返還政令第二十三条第一項の規定により消滅した権利が存していたものを譲渡した者であるときは、その者に返還政令第十九条第二項の規定を適用した場合にその者が支払を請求することができる金額)に、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに掲げる倍数を乗じて得た金額(その者が既に同条第一項若しくは第二項又は旧返還政令第十九条第一項若しくは第三百五十五号政令附則第五項の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときはこれに相当する金額を、当該財産の価値がその売却(返還政令第十九条第一項に規定する売却をいう。以下同じ。)があつた時からその返還請求(連合国最高司令官からの返還の要求又は当該財産の返還を請求することができる連合国人からの返還の請求をいう。以下同じ。)があつた時までの期間内に通常の減価額をこえて減少しているときは当該返還請求があつた時における当該通常の減価額をこえて減少している部分の価値に相当する金額をそれぞれ控除した金額とし、当該財産の価値が当該期間内にその者の負担において増加しているときは、当該財産の返還請求があつた時における当該価値増加分の価値に相当する金額を加算した金額とする。) 二 前条第三号に掲げる者権利の返還のため同号に規定する契約を締結した者にあつては、当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価(当該返還の際当該権利の目的物の上に返還政令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)があつたときは、当該時価からその消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)を控除した金額)に相当する金額、同号に規定する消滅した権利を当該返還の際有していた者にあつては、その消滅した権利の当該返還の際における時価に相当する金額(これらの者が既に同令第十九条第三項から第五項までの規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額) 三 前条第四号に掲げる者その者が譲渡をした持分の返還請求があつた時における時価に相当する金額(その者が既に返還政令第十九条第一項の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額) 四 前条第五号に掲げる者同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る特定株式の回復請求(連合国最高司令官からの回復の要求又は当該株式の回復を請求することができる連合国人からの回復の請求をいう。以下同じ。)があつた時における時価(当該株式が、その株券が株式回復政令第十八条第四項の規定により大蔵大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式である場合において、その回復請求があつた時から当該引渡があつた時までに当該株式につき残余財産として分配された金銭の額があるときは、当該時価から当該金銭の額を控除した金額)に当該株式の株数を乗じて得た金額(当該株式につき既に同令第二十四条第一項の規定による支払が行われているときは、その支払われた金額に相当する金額を控除した金額とし、当該株式の株主に同令第十一条(第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十一条を含む。)及び第十二条(第二百四十三号政令による改正前の株式回復政令第十二条の二及び第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十二条を含む。)の規定を適用しないものとした場合にその回復請求があつた時までに当該株主に割り当てられるべきであつた当該株式に係る子株があるときは、当該子株のその時における時価にその株数を乗じて得た金額(時価を異にする子株があるときは、それぞれの時価に当該時価を有する子株の株数を乗じて得た金額の合計額)から当該子株につきこれを割り当てられるとした場合にその者が払い込むべき金額を控除した金額を加算した金額とする。) 五 前条第六号に掲げる者旧コウツ政令第二条第一項の規定により再設立された株式会社の株式のその時における時価にその再設立によりジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドが所有することとなつた同社の株式の株数を乗じて得た金額から、同号に掲げる者が同令第八条の二において準用する株式回復政令第二十四条第一項の規定により支払を受けた金額を控除した金額 六 前条第七号に掲げる者同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る株式につき、次のイ又はロに掲げる株式の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる価額に当該株式の株数を乗じて得た金額から、その者が株式回復政令第二十四条第三項の規定により支払を受けた金額(当該株式が子株に相当する自己取得株式であるときは、同令第二十七条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十七条を含む。)の規定により支払を受けた金額)を控除した金額 七 前条第八号に掲げる者同号に規定する家屋等の所有者であつた者にあつては、当該家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。)があつた時における当該家屋等の時価その他当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額、同号に規定する関係権利者であつた者にあつては、当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額 八 前条第九号に掲げる者次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる金額

2 返還善後処理金は、国債をもつて交付する。ただし、その総額が五千円未満であるときはその全額を、これに五千円未満の端数があるときはその端数に相当する金額をそれぞれ現金で支払うものとする。

第3条

(返還善後処理金の額及びその支払の方法)

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十五号)

第3条 (返還善後処理金の額及びその支払の方法)

返還善後処理金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額に、第1号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する財産又は持分の返還請求があつた日から、第2号の場合にあつては同号に規定する権利の設定があつた日から、第4号の場合にあつては同号に規定する特定株式の回復請求があつた日から、第5号の場合にあつては同号に規定する株式会社の再設立があつた日から、第6号の場合にあつては同号に規定する株券の引渡があつた日から、第7号の場合にあつては同号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた日から、第8号の場合にあつては連合国最高司令官からの返還等の要求があつた日からそれぞれこの法律の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を加算した金額とする。この場合において、第8号の場合で、同号に掲げる者が既に返還政令附則第12項の規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき連合国最高司令官からの返還の要求があつた日(以下この項において「返還要求の日」という。)から同令の施行の日の前日まで、その者が既に連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第355号。以下「第355号政令」という。)附則第6項から第9項までの規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から同令の施行の日の前日まで、その者が既に株式回復政令第31条において準用する同令第24条(第95号法律第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第24条を含む。以下同じ。)第1項の規定により支払を受けることができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から株式回復政令の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を更に加算した金額とする。 一 前条第1号及び第2号に掲げる者その者が返還政令第19条(第95号法律第2条第5項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第19条を含む。以下同じ。)第1項又は第2項の規定により支払を請求することができる金額(その者が第355号政令による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第19条第1項又は第355号政令附則第5項の規定による支払の請求をすることができる者であり、かつ、これらの号に規定する財産でその譲渡の際その上に旧返還政令第23条第1項の規定により消滅した権利が存していたものを譲渡した者であるときは、その者に返還政令第19条第2項の規定を適用した場合にその者が支払を請求することができる金額)に、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに掲げる倍数を乗じて得た金額(その者が既に同条第1項若しくは第2項又は旧返還政令第19条第1項若しくは第355号政令附則第5項の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときはこれに相当する金額を、当該財産の価値がその売却(返還政令第19条第1項に規定する売却をいう。以下同じ。)があつた時からその返還請求(連合国最高司令官からの返還の要求又は当該財産の返還を請求することができる連合国人からの返還の請求をいう。以下同じ。)があつた時までの期間内に通常の減価額をこえて減少しているときは当該返還請求があつた時における当該通常の減価額をこえて減少している部分の価値に相当する金額をそれぞれ控除した金額とし、当該財産の価値が当該期間内にその者の負担において増加しているときは、当該財産の返還請求があつた時における当該価値増加分の価値に相当する金額を加算した金額とする。) 二 前条第3号に掲げる者権利の返還のため同号に規定する契約を締結した者にあつては、当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価(当該返還の際当該権利の目的物の上に返還政令第23条第2項又は第3項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)があつたときは、当該時価からその消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)を控除した金額)に相当する金額、同号に規定する消滅した権利を当該返還の際有していた者にあつては、その消滅した権利の当該返還の際における時価に相当する金額(これらの者が既に同令第19条第3項から第5項までの規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額) 三 前条第4号に掲げる者その者が譲渡をした持分の返還請求があつた時における時価に相当する金額(その者が既に返還政令第19条第1項の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額) 四 前条第5号に掲げる者同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る特定株式の回復請求(連合国最高司令官からの回復の要求又は当該株式の回復を請求することができる連合国人からの回復の請求をいう。以下同じ。)があつた時における時価(当該株式が、その株券が株式回復政令第18条第4項の規定により大蔵大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式である場合において、その回復請求があつた時から当該引渡があつた時までに当該株式につき残余財産として分配された金銭の額があるときは、当該時価から当該金銭の額を控除した金額)に当該株式の株数を乗じて得た金額(当該株式につき既に同令第24条第1項の規定による支払が行われているときは、その支払われた金額に相当する金額を控除した金額とし、当該株式の株主に同令第11条(第95号法律第6条第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第11条を含む。)及び第12条(第243号政令による改正前の株式回復政令第12条の2及び第95号法律第6条第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第12条を含む。)の規定を適用しないものとした場合にその回復請求があつた時までに当該株主に割り当てられるべきであつた当該株式に係る子株があるときは、当該子株のその時における時価にその株数を乗じて得た金額(時価を異にする子株があるときは、それぞれの時価に当該時価を有する子株の株数を乗じて得た金額の合計額)から当該子株につきこれを割り当てられるとした場合にその者が払い込むべき金額を控除した金額を加算した金額とする。) 五 前条第6号に掲げる者旧コウツ政令第2条第1項の規定により再設立された株式会社の株式のその時における時価にその再設立によりジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドが所有することとなつた同社の株式の株数を乗じて得た金額から、同号に掲げる者が同令第8条の2において準用する株式回復政令第24条第1項の規定により支払を受けた金額を控除した金額 六 前条第7号に掲げる者同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る株式につき、次のイ又はロに掲げる株式の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる価額に当該株式の株数を乗じて得た金額から、その者が株式回復政令第24条第3項の規定により支払を受けた金額(当該株式が子株に相当する自己取得株式であるときは、同令第27条(第95号法律第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第27条を含む。)の規定により支払を受けた金額)を控除した金額 七 前条第8号に掲げる者同号に規定する家屋等の所有者であつた者にあつては、当該家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。)があつた時における当該家屋等の時価その他当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額、同号に規定する関係権利者であつた者にあつては、当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額 八 前条第9号に掲げる者次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる金額

2 返還善後処理金は、国債をもつて交付する。ただし、その総額が五千円未満であるときはその全額を、これに五千円未満の端数があるときはその端数に相当する金額をそれぞれ現金で支払うものとする。

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