連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第二条
(損失の処理又は補償の対象及びその方法)
昭和三十四年法律第百六十五号
政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者(その包括承継人を含み、国を除く。)に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定めるところにより、返還善後処理金を支払うものとする。 一 返還政令第十三条(第九十五号法律第二条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第十三条を含む。以下同じ。)第一項第二号の措置による財産の譲渡があつた場合同令第七条の規定により当該財産を国に譲渡した者及び当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)で同令第二十三条(第九十五号法律第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第二十三条を含む。以下同じ。)第一項の規定により消滅したものをその際有していた者 二 返還政令第十三条第一項第三号の命令に係る措置による財産の譲渡又は同条第四項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定による財産の譲渡があつた場合当該財産の譲渡をした者及び当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)で同令第二十三条第一項の規定により消滅したものをその際有していた者 三 返還政令第十三条第一項第四号の命令に係る措置による地上権、永小作権、地役権若しくは賃借権の返還又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定によるこれらの権利の返還があつた場合当該返還のためこれらの権利を設定する契約を締結した者及びその権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該返還を受けた者がその際有していたものを除く。)で同令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを当該返還の際有していた者。ただし、当該契約を締結した者にあつては、当該返還の際当該契約により設定された権利の目的物の上に当該消滅した権利があつた場合には、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときに限る。 四 返還政令第十三条第一項第五号の命令に係る措置による同号に規定する持分の譲渡又は同条第四項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定による当該持分の譲渡があつた場合当該持分の譲渡をした者 五 株式回復政令第十八条第四項(連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号。以下「第二百四十三号政令」という。)による改正前の株式回復政令第二十条第一項及び第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十八条第四項を含む。以下同じ。)後段の規定による特定株式(株式回復政令第三条第一項に規定する特定株式のうち、同項第一号、第二号及び第七号に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。)の株券の引渡があつた場合当該引渡があつた日の前日において当該株式の株主であつた者(同項第九号に掲げる株式にあつては、旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会に対し同令の規定により当該株式を譲渡した者) 六 旧ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(昭和二十四年政令第四十六号。以下「旧コウツ政令」という。)第二条第一項の株式会社が同項の規定により再設立された場合旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)の規定により管理に付されていた同社の株式をその旧敵産管理人(株式回復政令第二条第一項に規定する旧敵産管理人をいう。)から買い受けた者 七 株式回復政令第十八条第四項後段の規定による自己取得株式(同令第十一条第一項に規定する自己取得株式をいう。以下同じ。)若しくは自己保留株式(同項に規定する自己保留株式をいい、子株(同令第二条第二項に規定する子株をいう。以下同じ。)に相当するものを除く。以下同じ。)の株券の引渡又は同令第十九条(第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十九条を含む。)第一項後段の規定による新株(子株に相当するものを除く。以下同じ。)の株券の引渡があつた場合当該株式の発行会社 八 譲渡政令第一条に規定する家屋等(旧連合国財産の保全に関する件(昭和二十年大蔵省令第八十号)第四条第一項又は返還政令第四条第四項の規定に違反して建設されたものを除く。)が譲渡政令の規定により収用され、若しくは引き渡され、又は除去された場合当該収用され、若しくは引き渡され、又は除去された家屋等の所有者又は関係権利者であつた者 九 旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の命令に係る措置として第二号に規定する財産の譲渡、第三号に規定する権利の返還、第五号に規定する株券の引渡又は前号に規定する家屋等の除去に準ずる行為があつた場合それぞれこれらの号に掲げる者に準ずる者