連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第五条
(国債)
昭和三十四年法律第百六十五号
第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
2 前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。
(国債)
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十五号)
第5条 (国債)
第3条第2項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
2 前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。