連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第六条

(異議申立期間)

昭和三十四年法律第百六十五号

返還善後処理金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して六月以内とする。

第6条

(異議申立期間)

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十五号)

第6条 (異議申立期間)

返還善後処理金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して六月以内とする。