連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第十条

(権限の委任)

昭和三十四年法律第百六十五号

この法律により大蔵大臣に属する権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。

第10条

(権限の委任)

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十五号)

第10条 (権限の委任)

この法律により大蔵大臣に属する権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。

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