未帰還者に関する特別措置法 第七条
(同順位者が数人ある場合)
昭和三十四年法律第七号
弔慰料の支給を受けるべき同順位の遺族が数人あるときは、その一人のした弔慰料の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした弔慰料の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(同順位者が数人ある場合)
未帰還者に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第七号)
第7条 (同順位者が数人ある場合)
弔慰料の支給を受けるべき同順位の遺族が数人あるときは、その一人のした弔慰料の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした弔慰料の支給は、全員に対してしたものとみなす。