未帰還者に関する特別措置法 第二条

(民法第三十条の宣告の請求等の特例)

昭和三十四年法律第七号

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者(以下「未帰還者」という。)に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。

2 前項の請求をする場合には、厚生労働大臣は、当該未帰還者の留守家族の意向を尊重して行わなければならない。

3 第一項の規定による厚生労働大臣の請求に基く民法第三十条の宣告(以下「戦時死亡宣告」という。)の取消の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。

4 厚生労働大臣が第一項又は前項の規定により戦時死亡宣告の請求又はその取消の請求を行う場合には、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない。

第2条

(民法第三十条の宣告の請求等の特例)

未帰還者に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第七号)

第2条 (民法第三十条の宣告の請求等の特例)

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者(以下「未帰還者」という。)に係る民法(明治二十九年法律第89号)第30条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。

2 前項の請求をする場合には、厚生労働大臣は、当該未帰還者の留守家族の意向を尊重して行わなければならない。

3 第1項の規定による厚生労働大臣の請求に基く民法第30条の宣告(以下「戦時死亡宣告」という。)の取消の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。

4 厚生労働大臣が第1項又は前項の規定により戦時死亡宣告の請求又はその取消の請求を行う場合には、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第40号)第3条第1項の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない。

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