未帰還者に関する特別措置法 第八条
(弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合)
昭和三十四年法律第七号
弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰料の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰料の支給を請求することができる。
2 前条の規定は、弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における弔慰料の支給の請求及びその支給について準用する。
(弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合)
未帰還者に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第七号)
第8条 (弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合)
弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰料の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰料の支給を請求することができる。
2 前条の規定は、弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における弔慰料の支給の請求及びその支給について準用する。