未帰還者に関する特別措置法 第六条

(弔慰料の額)

昭和三十四年法律第七号

弔慰料の額は、戦時死亡宣告を受けた者一人につき三万円(当該戦時死亡宣告を受けた者が第十三条第一項の規定の適用を受ける者である場合においては、二万円)とする。

第6条

(弔慰料の額)

未帰還者に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第七号)

第6条 (弔慰料の額)

弔慰料の額は、戦時死亡宣告を受けた者一人につき三万円(当該戦時死亡宣告を受けた者が第13条第1項の規定の適用を受ける者である場合においては、二万円)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)未帰還者に関する特別措置法の全文・目次ページへ →
第6条(弔慰料の額) | 未帰還者に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ