クラウド六法未帰還者に関する特別措置法第六条未帰還者に関する特別措置法 第六条(弔慰料の額)昭和三十四年法律第七号弔慰料の額は、戦時死亡宣告を受けた者一人につき三万円(当該戦時死亡宣告を受けた者が第十三条第一項の規定の適用を受ける者である場合においては、二万円)とする。