クラウド六法未帰還者に関する特別措置法第百六十四条未帰還者に関する特別措置法 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)昭和三十四年法律第七号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。