内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令
昭和三十四年政令第三十三号
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内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令
- 法令番号: 昭和三十四年政令第三十三号
- 公布日: 1959-03-20
- 収録条文数: 2件