特定港湾施設整備特別措置法施行令 第一条

(港湾等の指定)

昭和三十四年政令第百八号

特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。

第1条

(港湾等の指定)

特定港湾施設整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八号)

第1条 (港湾等の指定)

特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。

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