特定港湾施設整備特別措置法施行令 第一条
(港湾等の指定)
昭和三十四年政令第百八号
特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。
(港湾等の指定)
特定港湾施設整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八号)
第1条 (港湾等の指定)
特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。