特定港湾施設整備特別措置法施行令 第三条

(特別利用料の種類及び料率の基準)

昭和三十四年政令第百八号

法第五条第一項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。

2 港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の四月一日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、法第五条第一項に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の十分の二(北海道の港湾にあつては、十分の一)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。

3 前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、十一年以上十三年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。

第3条

(特別利用料の種類及び料率の基準)

特定港湾施設整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八号)

第3条 (特別利用料の種類及び料率の基準)

法第5条第1項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。

2 港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の四月一日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、法第5条第1項に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の十分の二(北海道の港湾にあつては、十分の一)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。

3 前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、十一年以上十三年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。

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