特定港湾施設整備特別措置法施行令 第二条

(利息)

昭和三十四年政令第百八号

法第五条第一項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。

第2条

(利息)

特定港湾施設整備特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八号)

第2条 (利息)

法第5条第1項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。

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