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下水道法施行令

昭和三十四年政令第百四十七号

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下水道法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 下水道法施行令
  • 法令番号: 昭和三十四年政令第百四十七号
  • 公布日: 1959-04-22
  • 収録条文数: 98件

条文へのリンク

  • 第一条 (都市下水路の最小規模)
  • 第二条 (流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)
  • 第二条の二 (排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)
  • 第二条の三 (高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)
  • 第三条 (事業計画の決定及び変更)
  • 第四条 (公共下水道に係る事業計画の協議の申出)
  • 第四条の二 (国土交通大臣に協議する事業計画)
  • 第五条 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
  • 第五条の二 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)
  • 第五条の三 (公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準)
  • 第五条の四 (雨水吐の構造の技術上の基準)
  • 第五条の五 (処理施設の構造の技術上の基準)
  • 第五条の六 (適用除外)
  • 第五条の七 (公共下水道又は流域下水道の構造の基準)
  • 第五条の八 (排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
  • 第五条の九 (排水施設の構造の基準)
  • 第五条の十 (処理施設の構造の基準)
  • 第五条の十一 (適用除外)
  • 第五条の十二 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
  • 第六条 (放流水の水質の技術上の基準)
  • 第七条 (排水設備の設置を要しない場合)
  • 第八条 (排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
  • 第八条の二 (使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
  • 第九条 (除害施設の設置等に関する条例の基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条