国民年金法施行令 第一条

(共済組合等に行わせる事務)

昭和三十四年政令第百八十四号

国民年金法(以下「法」という。)第三条第二項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては、第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 二 組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十九条第五項又は第三十四条から第三十八条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 三 第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 四 第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第百五条第三項及び第四項に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 五 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十四第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされた同令第四条の二の十四第一項に規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務

2 厚生労働大臣は、前項第一号、第二号又は第五号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

第1条

(共済組合等に行わせる事務)

国民年金法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八十四号)

第1条 (共済組合等に行わせる事務)

国民年金法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第2号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第3号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては、第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 二 組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第2条第2項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第31条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第29条第5項又は第34条から第38条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 三 第1号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 四 第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第105条第3項及び第4項に規定する届出等(第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 五 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第4条の2の14第1項の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされた同令第4条の2の14第1項に規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務

2 厚生労働大臣は、前項第1号、第2号又は第5号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

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