国民年金法施行令 第六条

(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

昭和三十四年政令第百八十四号

法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

第6条

(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

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第6条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

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