国民年金法施行令 第四条
(被扶養配偶者の認定)
昭和三十四年政令第百八十四号
法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
(被扶養配偶者の認定)
国民年金法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八十四号)
第4条 (被扶養配偶者の認定)
法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第70号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。