接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第一条
(定義)
昭和三十四年政令第百八十八号
この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。
(定義)
接収貴金属等の処理に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八十八号)
第1条 (定義)
この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。