接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第一条

(定義)

昭和三十四年政令第百八十八号

この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。

第1条

(定義)

接収貴金属等の処理に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八十八号)

第1条 (定義)

この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。

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