接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第九条
(納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額)
昭和三十四年政令第百八十八号
納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき法第十二条に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が行政不服審査法第四十七条第三項に規定する決定により新たに返還することとなつたものである場合には、同法第四十八条において準用する同法第四十二条第二項に規定する謄本が発送される日又は同条第三項に規定する掲示が始められる日)の属する四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。以下同じ。)の前前四半期の末日現在における当該保管貴金属等の評価額とする。
2 法第十六条第四項に規定する保管貴金属等の素材価額を評価した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 法第二条第一項第一号に掲げる地金及び製品これらに含まれる同号に規定する貴金属の評価額(同号に規定する合金の地金及び製品にあつては、当該合金を構成する貴金属の評価額の合計額) 二 当該保管貴金属等のうち、前号に掲げるもの以外のものこれに含まれる金属の評価額