接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第二条

(貴金属等の範囲)

昭和三十四年政令第百八十八号

法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品 二 真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品 三 模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品 四 前三号に掲げるものの容器及び附属品 五 その他大蔵省令で定める物品

第2条

(貴金属等の範囲)

接収貴金属等の処理に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百八十八号)

第2条 (貴金属等の範囲)

法第2条第1項第4号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品 二 真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品 三 模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品 四 前三号に掲げるものの容器及び附属品 五 その他大蔵省令で定める物品

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