消防審議会令 第七条

(庶務)

昭和三十四年政令第百九十九号

審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。

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第7条

(庶務)

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第7条 (庶務)

審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。

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