消防審議会令 第三条
(会長)
昭和三十四年政令第百九十九号
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会長)
消防審議会令の全文・目次(昭和三十四年政令第百九十九号)
第3条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。