消防審議会令 第二条

(委員の任期)

昭和三十四年政令第百九十九号

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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第2条

(委員の任期)

消防審議会令の全文・目次(昭和三十四年政令第百九十九号)

第2条 (委員の任期)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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