消防審議会令 第五条

(議事)

昭和三十四年政令第百九十九号

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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第5条

(議事)

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第5条 (議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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