消防審議会令 第五条
(議事)
昭和三十四年政令第百九十九号
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
消防審議会令の全文・目次(昭和三十四年政令第百九十九号)
第5条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。