消防審議会令 第四条
(幹事)
昭和三十四年政令第百九十九号
審議会に幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
消防審議会令の全文・目次(昭和三十四年政令第百九十九号)
第4条 (幹事)
審議会に幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。