消防審議会令 第四条

(幹事)

昭和三十四年政令第百九十九号

審議会に幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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第4条

(幹事)

消防審議会令の全文・目次(昭和三十四年政令第百九十九号)

第4条 (幹事)

審議会に幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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