首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第一条

(公共施設)

昭和三十四年政令第二百四十号

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

第1条

(公共施設)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百四十号)

第1条 (公共施設)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第8項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

第1条(公共施設) | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ