首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第七条

(地方税の不均一課税に伴う措置が優先して適用される法律の規定)

昭和三十四年政令第二百四十号

法第三十三条の二の政令で定める法律の規定は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第十一条の規定とする。

第7条

(地方税の不均一課税に伴う措置が優先して適用される法律の規定)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百四十号)

第7条 (地方税の不均一課税に伴う措置が優先して適用される法律の規定)

法第33条の2の政令で定める法律の規定は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第14号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第146号)第11条の規定とする。

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