小売商業調整特別措置法施行令 第九条
昭和三十四年政令第二百四十二号
前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。
2 調停員は、前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。
小売商業調整特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百四十二号)
第9条
前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。
2 調停員は、前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。