クラウド六法小売商業調整特別措置法施行令第八条小売商業調整特別措置法施行令 第八条昭和三十四年政令第二百四十二号調停員は、適当と認める時期に、全調停員の一致をもつて調停案を作成し、これを当該紛争の当事者の双方に示し、相当と認める期限を附してその受諾を勧告しなければならない。