小売商業調整特別措置法施行令 第十条
昭和三十四年政令第二百四十二号
調停員は、法第十五条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
小売商業調整特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百四十二号)
第10条
調停員は、法第15条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。