連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第一条

(返還善後処理金の請求手続)

昭和三十四年政令第二百六十六号

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する返還善後処理金支払請求書(以下「支払請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 請求者の受けた法第二条に規定する損失に係る財産の種類及び数量並びに当該損失を受けた時における所在地(当該財産が持分若しくは株式又は権利であるときは、当該持分に係る会社若しくは当該株式の発行会社の名称及び主たる事務所の所在地又は当該権利の目的物の所在地)その他当該損失の基因となつた事実の概要 三 支払を受けようとする返還善後処理金の額及びその算定の基礎 四 その他参考となる事項

2 支払請求書には、前項第二号に規定する事実及び同項第三号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。

3 支払請求書の様式は、大蔵省令で定める。

第1条

(返還善後処理金の請求手続)

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百六十六号)

第1条 (返還善後処理金の請求手続)

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する返還善後処理金支払請求書(以下「支払請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 請求者の受けた法第2条に規定する損失に係る財産の種類及び数量並びに当該損失を受けた時における所在地(当該財産が持分若しくは株式又は権利であるときは、当該持分に係る会社若しくは当該株式の発行会社の名称及び主たる事務所の所在地又は当該権利の目的物の所在地)その他当該損失の基因となつた事実の概要 三 支払を受けようとする返還善後処理金の額及びその算定の基礎 四 その他参考となる事項

2 支払請求書には、前項第2号に規定する事実及び同項第3号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。

3 支払請求書の様式は、大蔵省令で定める。

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