連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第二条
(返還善後処理金に係る所得の計算)
昭和三十四年政令第二百六十六号
法第九条第一項に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡(譲渡以外の方法による返還を含む。)に関する経費の金額の合計額(同項の請求権者が連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第十九条の規定により支払を請求することができる金額その他これに準ずる金額として大蔵省令で定める金額を受領していないときは、当該金額を当該合計額に加算した金額)とする。
2 法第九条第二項の規定により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の適用につき同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額とみなされる金額については、その支払を受ける者が個人であるか法人であるかに応じ、その全額を同法第三十一条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号に規定する補償金とみなして、同法第三十三条第一項及び第三項又は第六十五条の二第一項及び第三項の規定を適用する。