連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第五条
(権限の委任)
昭和三十四年政令第二百六十六号
法第四条に規定する大蔵大臣の権限のうち、法第二条第一号から第三号まで若しくは第八号に規定する事由又は同条第九号に規定する事由(株券の引渡に係るものを除く。)による損失の処理又は補償に係るものは、当該損失につき法第四条第一項の請求をする者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地がいずれの財務局の管轄区域にも属さない場合には、関東財務局長)に委任する。
(権限の委任)
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百六十六号)
第5条 (権限の委任)
法第4条に規定する大蔵大臣の権限のうち、法第2条第1号から第3号まで若しくは第8号に規定する事由又は同条第9号に規定する事由(株券の引渡に係るものを除く。)による損失の処理又は補償に係るものは、当該損失につき法第4条第1項の請求をする者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地がいずれの財務局の管轄区域にも属さない場合には、関東財務局長)に委任する。