独立行政法人等の恩給納付金に関する政令 第二条

(納付の手続)

昭和三十四年政令第二百六十九号

総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務大臣は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。

2 独立行政法人等は、前項の規定により、恩給納付金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。

第2条

(納付の手続)

独立行政法人等の恩給納付金に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第二百六十九号)

第2条 (納付の手続)

総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務大臣は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。

2 独立行政法人等は、前項の規定により、恩給納付金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。

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