危険物の規制に関する政令 第一条

(品名の指定)

昭和三十四年政令第三百六号

消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 過よう素酸塩類 二 過よう素酸 三 クロム、鉛又はよう素の酸化物 四 亜硝酸塩類 五 次亜塩素酸塩類 六 塩素化イソシアヌル酸 七 ペルオキソ二硫酸塩類 八 ペルオキソほう酸塩類 九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

2 法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。

3 法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 金属のアジ化物 二 硝酸グアニジン 三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン 四 四―メチリデンオキセタン―二―オン

4 法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。

第1条

(品名の指定)

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第1条 (品名の指定)

消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 過よう素酸塩類 二 過よう素酸 三 クロム、鉛又はよう素の酸化物 四 亜硝酸塩類 五 次亜塩素酸塩類 六 塩素化イソシアヌル酸 七 ペルオキソ二硫酸塩類 八 ペルオキソほう酸塩類 九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

2 法別表第一第三類の項第11号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。

3 法別表第一第五類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 金属のアジ化物 二 硝酸グアニジン 三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン 四 四―メチリデンオキセタン―二―オン

4 法別表第一第六類の項第4号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。

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