危険物の規制に関する政令 第一条の九
(試験及び性状に関する事項の委任)
昭和三十四年政令第三百六号
第一条の三から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。
(試験及び性状に関する事項の委任)
危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)
第1条の9 (試験及び性状に関する事項の委任)
第1条の3から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。