危険物の規制に関する政令 第一条の十

(届出を要する物質の指定)

昭和三十四年政令第三百六号

法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。 一 圧縮アセチレンガス四十キログラム 二 無水硫酸二百キログラム 三 液化石油ガス三百キログラム 四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。)五百キログラム 五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量 六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

2 法第九条の三第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十六条第一項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第十一条第一項第四号及び第十三条第一項第六号において「水素等供給等促進法」という。)第二十四条第二項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第九条の三第二項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

第1条の10

(届出を要する物質の指定)

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第1条の10 (届出を要する物質の指定)

法第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。 一 圧縮アセチレンガス四十キログラム 二 無水硫酸二百キログラム 三 液化石油ガス三百キログラム 四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。)五百キログラム 五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量 六 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

2 法第9条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第74条第1項、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第176条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第87条第1項又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第37号。第11条第1項第4号及び第13条第1項第6号において「水素等供給等促進法」という。)第24条第2項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

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