危険物の規制に関する政令 第一条の十一
(危険物の指定数量)
昭和三十四年政令第三百六号
法第九条の四の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
(危険物の指定数量)
危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)
第1条の11 (危険物の指定数量)
法第9条の4の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。