危険物の規制に関する政令 第一条の四

(第二類の危険物の試験及び性状)

昭和三十四年政令第三百六号

法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。

2 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。

3 法別表第一備考第二号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。

4 法別表第一備考第二号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。

第1条の4

(第二類の危険物の試験及び性状)

危険物の規制に関する政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三百六号)

第1条の4 (第二類の危険物の試験及び性状)

法別表第一備考第2号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。

2 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。

3 法別表第一備考第2号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。

4 法別表第一備考第2号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。

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